航空法の改正案
結局この手のものは、国土交通省令がどう定まるのかによりどうにもなるので、現時点ではよくわからないことが多いです。
1.無人航空機の定義
・プロポを使って空飛ぶものは何でも無人航空機(DJIのInspire1も、ムサシノのプレイリーも)
・プロポを使わなくても、あらかじめ設定したポイントを行って帰って来るような飛行が出来るものも無人航空機
ただし国土交通省令で例外を定める。が、その例外をどのように定めるかは役所次弟。法律には書かれていない。
1 いわゆる昔からのラジコンヘリ、ラジコン飛行機も無人航空機にしちゃうのか、国土交通省令で上手く逃げるのか。
まあ、こんなこともあるのでねえ。
2 そもそも、遠隔操作って、無線のみなの、有線も遠隔操作になるの?(CLとか。)
3 軽いものやその他の事由を勘案して無人航空機じゃないものを定めるそうだけど、どうなるんだろ?
たしかイタい少年が使ってた京商のBebop Droneは本体400g位だった。ということはそれ以下の重さだろうな。
(定義) 第二条 22 この法律において「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空 機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、 遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させる ことができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに 地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるも のを除く。)をいう。
2.無人航空機の飛行禁止空域
飛行禁止空域は、本物の航空機に迷惑かけないために設定されるもの(第一号)と人間や建物の安全を脅かさないように設定されるもの(第二号)の2種類。
1 第一号でいうと、今までの航空法でも模型航空機の飛行制限というのがあって、よくいう高度150mルール(航空法第九十九条の二およびそれを受けた航空法施行規則 第二百九条の三第三号)等ありました。上乗せで規制するのか?
2 第二号の住宅密集地って、どれくらいで密集とするのでしょうね。
3 別途許可されれば飛ばしてもOKなんだけど、現在の技術で「国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認める」ことは、中々出来そうなことじゃないような気がするなあ。このご時世、これからは、事故起こしたら、「なんで許可だしたんだ!」って許可だした方が怒られる訳だし。。。
4 飛行ってどこからが飛行なんだ?家のお庭でちょっとホバリングは?屋内ならいいのかい?
(飛行の禁止空域) 第百三十二条 何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。 ただし、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件 の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国 土交通省令で定める空域 二 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集してい る地域の上空
3.無人航空機の飛行の方法
前回(飛行空域)は許可を得れば飛ばせたんだけど、今回は承認ですか。。
承認を受けない限り、
1 ナイトフライト禁止
2 ゴーグル禁止(?)機体が直視できないようなフライト禁止
3 人間や建物の近くの飛行禁止
4 お祭り等人が集まる場所での飛行禁止
とのこと。3があれば4の条件、いらないような気もするけど。。。。
(飛行の方法) (新規) 第百三十二条の二無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなけれ ばならない。ただし、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次の各号に掲げる方 法のいずれかによらずに飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物 件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けたときは、その承認を 受けたところに従い、これを飛行させることができる。 一 日出から日没までの間において飛行させること。 二 当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。 三 当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて 飛行させること。 四 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空 域において飛行させること。 五 当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物 件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。 六地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交 通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。